国会議員選挙法に選挙の年の3月25日までに政党、連合行動計画を会計検査機関に届け、調査させることについて示されている。これに従い15の政党、4つの連合が行動計画を国家会計監査庁に提出した。国家会計検査庁が上記の19の行動計画を調査し4つの連合、8つの政党の全12の行動計画に対して、5日間以内に違反を正すよう結論を出した。
 

情報源:ubmedee.mn