国会は国会は税金関連法の更新案を制定を制定, 概要は下記のとおり.
  • 税法の更新内容は下記のとおり.
  • 租税債務期限を2ヶ月から24ヶ月の引き延ばした.
  • 税務署の租税債務における権利を拡大
  • リスクの高い租税債務を先に徴税する
  • リスクのない納税者を監査しない
  • 年間売り上げ高は5千万MNT以下の企業は,自社要望に基づき決算書を年に1回提出し全売り上げ高の1%相当租税を支払うことが可能.ただし,売り上げ高は30億MNTを過剰する企業は決算書を4回提出すべき.
  • 法人所得税の更新内容は下記のとおり.
  • 外国への送金所得における納税率を20%から15%に低減
  • 外国投資家への配当金における納税率を20%から5%に低減
  • 事業を行っていない法人は四半期ごとに6万MNTの租税を支払う
  • 二重税条約があるか否か関係なく,外国で支払った税金を差し引く
  • 個人所得税の更新内容は下記のとおり.
  • 所得税は10%
  • 滞在者の所得は20%から10%に低減
  • 利子所得は10%
  • その他
  • 施設のVAT期間は10年
  • その他の固定資産のVAT期間は5年間
情報元:News.mn