投資家の支援や権益保護、行政機関・公務員に関する苦情への迅速な対応業務が、投資貿易庁に移管された。同庁のB.ザンダン長官が、投資法の改正内容と投資家保護について報告した。
改正法では、行政機関や公務員による違法な行為・不作為に関する投資家からの苦情を受け付け、調査した上で30日以内に処理する制度が導入された。国内外の投資家が対象となる。
 投資法は今年7月に改正され、投資家への公平な対応、投資および適法に得た収益の保護、投資環境の透明性・安定性の確保、契約上の義務の公正な履行、持続可能で責任ある投資の促進などの原則が盛り込まれた。
 また、投資形態を拡大するとともに、投資家の苦情・紛争を解決する制度が整備され、国際仲裁に付託できる仕組みも導入された。再生可能エネルギーやデータセンター向けの設備は関税が免除されるほか、建設、イノベーション、技術分野への投資に関する規定も設けられた。
 
情報源:Montsame通信