憲法裁は、モンゴル国首相を解任する旨の国会決議第95号が憲法に違反していると判断した。
この決定は最終的なものであるため、国会はこれを再び審議する権限を持たない。
憲法裁は、国家構造常任委員会の提案(「反対意見を支持する」という形式)に基づいて実施された点について、憲法第1条第2項、第43条第1項、第70条第1項にそれぞれ違反していると判断した。
さらに、国会議員であり副議長でもあるKh.Bulgantuya氏が、
首相解任案を審議した本会議を主宰した際、憲法の特定条項に違反したと憲法裁は認定した。
具体的には、10月16日と17日の両日の出席者数を合算して出席率を計算し、
本会議を開始した点が、憲法および「国会会議手続法」に定められた関連規定に重大に違反しているとされた。
この決定により、国会の首相解任決議は違憲かつ無効とされた。
情報源:Itoim.mn

 
     
                 
                             
                            


















