政府の閣議で、国家資源基金法を実施するいくつかの対策について決議案を協議し、承認した。同決議で
  • 一部の鉱床を戦略的鉱床リストに含むことについて、国会2007年第27番決議の第3条に実施する枠組みで、戦略的鉱床のリストの改正案を作成し、
  • また、決議の第1添付に示した戦略的鉱床の境界を定める案を作成し、閣議に提出し協議させる義務をTs.Tuvaan鉱物資源大臣に命じた。
 
また、国家富基金法、鉱物資源法に従い、戦略的鉱床、それに派生する鉱床を利用している法人の株式の政府所有の割合について交渉し結果を閣議に紹介することを、N.Uchiralモンゴル国大臣、内閣官房長官に命じた。
モンゴル国憲法、国家資源基金法、鉱物資源法の改正の枠組みで、戦略的鉱床を経済循環に入れ、恩恵の大半が国民に配当され、平等で公正な法的調整を実施する必要が必ず生まれる。上記法的決定の実施の枠組みで戦略的意義のある鉱物資源鉱床リストの改正案を作成し、政府閣議で協議するのが正しいと見なしている。
 
 
情報源:Itoim.mn