憲法裁判所の結論:
- モンゴル国家大会議の“Erdenet”工場、Mongolrostsvetmet社に対する措置について、2017年2月10日の決議は憲法1.2部の民主主義、正義、自由、平等、法律重視に基づくことが、政府活動の基礎原則である。憲法5.2部の政府は個人財産のすべての権利を許可し、所有者の権利を法律で擁護し、第3条の所有者の権利を法律に示した根拠のみで制限できる。第16条第3部の動産、不動産を公正に得る、所有する、継承する権利がある。法的財産を違法に没収する、強奪することを禁ずる。政府はその権利がある機関が社会の不可欠な要求に基づき個人財産を強奪したら、賠償金を支払う。憲法第45条第2部の政府の命令・決議が法律に一致しなければ、政府及び国家大会議が無効にする。第70条第1部の憲法は政府機関の他の決定が法律に一致していれば適切だと示したことに、それぞれ違反していない。
- “Erdenet”工場、Mongolrostsvetmet社のErdenet工場の49%の株を国有化した場合、“Mongolian copper corporation”社のロシアのRostexCorporationに49%の株を購入する際にかかった費用を完済する義務がある。
- この決定を憲法裁判所の論争監査決定作業についての法律第36条第2部に従い、次の会議開始後14日以内に返答することを国家大会議に伝える。
情報元:Montsame Agency