1月18日、国会が商業銀行法改定案を審議し80.4%の賛成比率で制定。主な改定概要は下記のとおり。
  • 商業銀行の取締役員、独立取締役員、経営幹部の条件を強化。
  • 商業銀行の安定化計画作成を義務化。同計画では、リスク予測、流動性の確保にかかる措置を含み、同計画を中銀に提出するものとする。
  • 中銀は商業銀行の資産評価、リスクテストを行なう権利を保有するが、商業銀行法及び商業銀行ルールに違法した場合、注意、事業制限及び停止の権利を有する。
  • 商業銀行が傘下に子会社を持つことを禁止
  • 1つのカスタマーへの融資最高水準は全資産の20%以下。同商業銀行の株主への融資水準は全資産の5%以下とする。
  • 商業銀行の構造改革事業は支払能力がなくなった場合のみに行なうものとする。
ソース:ikon.mn